被相続人がなくなられたあと遺産分割の紛争がおこらないように、遺言書を作成しておくこともできます。また、不動産だけでも遺言書の作成ができるので活用してみてもよいのではと考えます。
 遺言者がその全文、日付け及び氏名を自分自身で書き、押印します。よって、一人で手軽に作成することができ、費用もかからないのですが紛失、偽造のおそれ、形式上の用件不備による無効のおそれがあります。
 遺言者が公証人役場へ行って証人二人以上の前で公証人に遺言内容を口述し、公証人が筆記し、筆記内容に誤りがないことを確認し、遺言者、公証人及び証人が署名押印(遺言者は実印)します。よって、遺言書は原本が公証人役場に保管されますので、偽造、紛失、無効のおそれがないのですが、費用がかかります。
 遺言者がその証書(代書可)に署名押印、封入し、証書に用いた印章で封印する。これを遺言者が公証人一人及び証人二人以上の前にその封書(遺言書)を提出し、自分の遺言書である旨、代書である場合はその代書人の氏名及び住所を申述し、公証人が提出日付けと遺言者の申述内容を記載したあと、遺言者、公証人、証人が署名押印します。
よって偽造されるおそれがなく、内容を秘密にしておけますが、形式上の用件不備により無効のおそれがあります。