東藤会計事務所
電話番号 079-298-0248

事業案内

法人の方

自社の長所を伸ばし、利益を出し、
財務力のあるより強い会社を目指しましょう。

法人税

握手のイメージ

法人税とは、法人(株式会社、協同組合など)が得た所得にかかる税金です。

毎年申告が必要で、各事業年度終了の日より2ヶ月以内に申告します。(土・日・祝日と重なった場合は、その翌日まで)

申告には「青色申告」「白色申告」があり、青色申告の届出を出すことによって、欠損金の繰越など、さまざまな特例を受けることが出来ます。

東藤会計事務所がお手伝いできること

個人の方

ご存命中から相続税をシュミレーションし、
より資産を増やし安心・円満な相続税対策をしましょう。

相続税

蓮の花

相続税は、被相続人(亡くなられた人)から相続人が取得する正味財産に対して課税される税金ですが、この相続税申告は多種多様で、減額するにはさまざまな控除や特例、不動産の複雑な評価方法を駆使しなければなりません。

また、遺産分割協議書の作成や登記等いろいろな法律との関連があり、それに対応できる知識や経験が必要となります。当会計事務所では、長年にわたってつちかってきた人脈や経験をいかし、皆様のお役にたちたいと考えております。

相続対策はされていますか?

  • 1.どれくらいの資産がありますか?
    預金、土地・建物等不動産、株式、保険金他
  • 2. どれくらいの税金がかかるでしょうか?

    基礎控除3,000万+相続人一人につき600万の控除(※)があります。
    つまり、それを越えると相続の申告と相続税がかかってきます。

    ※…控除:差し引くこと。

  • 3.納税資金は大丈夫ですか?
  • 4.残された家族の生活は大丈夫ですか?
  • 5.自分の気持ちを伝えていますか?

現状を把握分析し、相続税軽減対策・納税資金対策・家族の生活確保対策を行います。

贈与税

仲間・家族のイメージ

個人から個人に対して贈与(無償で相手に財産を与えること)した際、一定の金額以上であれば税金がかかります。これが贈与税です。基本的に「もらう側」が納めます。

1月1日~12月31日までの1年間の合計金額で計算します。
複数の方から受け取った場合も、すべて合計して計算します。

所得税同様、翌年3月15日(土日と重なった場合は翌月曜日)が申告期限となります。

ただし、夫婦間の居住用不動産の贈与・住宅取得等資金の贈与など、一定要件を満たし申告をすれば、贈与税が非課税となる場合があります。

年間110万円の控除があり、それを超えると累進(超えた金額が高くなるほど多くなる)で税金がかかってきます。
4,500万円を超えた部分には55%の税額がかかる、非常に税率の高い税金です。

生前贈与等、贈与計画のご相談も承っております。

独立・起業をお考えの方

各種お手伝いをいたします。お問い合わせください。

その他、様々な分野であなたをサポートいたします。
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